環境計測/アスベスト調査
平成17年6月29日以降、アスベスト(石綿)含有製品製造工場での作業歴のある従業員等に中皮腫等の健康被害が多発していることが関連企業から公表されたことを契機に、アスベスト(石綿)の大気環境中への飛散に伴う国民への健康被害について懸念が高まっています。このような状況を受け、当社においても、各種建築物において、吹付材のアスベスト含有有無の診断、及び空気中の石綿粉じん濃度測定を行っています。
アスベスト(石綿)について
アスベスト(石綿)は、天然に産出する繊維状けい酸塩鉱物で、下表の通り6種類をアスベスト(石綿)と定義しています。安価で優れた耐火・吸音材料であり、昭和30年代~50年代にかけて、吹付けアスベストとして大量に使用されましたが、昭和60年代に入り、健康への深刻な被害が指摘され、平成7年にはアモサイト、クロシドライトの輸入・製造・使用が禁止されています。
詳しいアスベスト情報については:アスベスト(石綿)についてQ&A(厚生労働省)
アスベスト(石綿)の種類
鉱物の分類 | 各種石綿 | 備考 |
---|---|---|
蛇紋石系 | クリソタイル(白石綿、温石綿) | 建材等の10種類の製品について製造・輸入の禁止 |
角閃石系 |
| 労働安全衛生法に基づき、平成7年4月から製造・輸入の禁止 |
| 建材等の10種類の製品について製造・輸入の禁止 |
吹付材のアスベスト含有有無の診断
吹付材がアスベストを含有しているか否かの診断は、「1.設計図書による確認」、「2.現場目視調査による確認」、「3.分析調査による判定」の方法により行います。
1.設計図書による確認
建築物の竣工年や吹付材の商品名より判断します。
2.現場目視調査による確認
設計図書の紛失などにより、吹付アスベストの使用の有無を確認できない場合は、現場での目視調査を行います。手順としては、まず、建築物の種類(耐火、準耐火建築物)を確認し、針の貫入度調査や、形状・光沢のチェック等の目視調査を行います。
3.分析調査による判定
上記1、2により、吹付アスベストの使用の有無を確認できない場合は、現場で吹付材を採取して、専門の調査機関に依頼して、分析調査(労働省労働基準局通達 基発第188の2『建築物の耐火等吹付け材の石綿含有率の測定方法』、および 厚生労働省労働基準局通達 基安化発第0622001号『建材中の石綿含有率の分析方法について』)を行います。建材を採取にあたっては、アスベストによる健康被害を防ぐため、防護服、防塵マスク、帽子、手袋を着用して実施しています。
吹付材の採取状況
調査フロー
空気中の石綿粉じん濃度測定
1.測定方法
測定状況
空気中の石綿粉じん濃度測定は、メンブランフィルターをオープンフェース型のフィルターホルダーに装着し、フィルターの採じん面を地面に対して垂直に、高さ1.5~2.0mの位置にセットし、空気中の石綿を捕集します。なお、測定にあたっては『アスベストモニタリングマニュアル(改訂版)』(環境庁大気保全局大気規制課:平成5年12月)、『石綿に係る特定粉じんの濃度の測定法』(環境庁告示第93号:平成元年)に準拠して行っています。
2.計数方法
1により捕集した試料を前処理し、光学顕微鏡で繊維状粒子(長さ3μm以上、アスペクト比(縦横比)3以上のもの)を計数します。
3.室内環境の石綿の濃度評価
室内環境の石綿の濃度についての基準値等がないため室内と外気の比較を行い、評価します。
空気中の石綿粉じん濃度に係わる法規等
労働安全衛生法関係(石綿則、作業環境測定法)
規制となる基準・・・作業環境評価基準 管理濃度:0.15本/cm3(= 150本/L)
(長さ5μm以上で、アスペクト比(縦横比)3以上の繊維として)
石綿を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場(指定作業事業)を対象。
大気汚染防止法関係
規制となる基準・・・敷地境界基準(大気汚染防止法施行規則 第16条の2)
敷地境界における大気中の石綿の濃度:10本/L
敷地境界とは、特定粉じん排出工場または事業所の敷地境界をいう。